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<生活衛生関係営業に該当する業種>

○融資の対象となる方

生活衛生関係営業に該当するのは以下の業種です。


許可、届出の区分:飲食店営業許可
(飲食店営業)

◇そば・うどん店

そば店、うどん店等主としてめん類(中華そばを除く。)を扱う飲食店営業

◇中華料理店

中華料理店、上海料理店、台湾料理店、中華そば店、ぎょうざ店等主として中華料理を扱う飲食店営業

◇すし店

すし店等主としてすしを扱う飲食店営業

◇料理店

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による風俗営業の許可を受けている飲食店営業であって、割烹店、料理店その他これに類するもの

◇社交業

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による風俗営業の許可を受けている飲食店営業であって、スナック、バーその他これに類するもの

◇その他飲食店

食堂、てんぷら料理店、うなぎ料理店、鳥料理店、釜めし屋、沖縄料理店、グリル、ファミリーレストラン、フランス料理店、朝鮮料理店、大衆酒場、おでん屋、ドライブイン、スナック、ファーストフード、仕出し屋、弁当屋


許可、届出の区分:喫茶店営業許可
(喫茶店営業)

◇喫茶店

喫茶店、フルーツパーラー、音楽喫茶、純喫茶、スナック(喫茶を主とする)


許可、届出の区分:食肉販売営業許可
(食肉販売業)

◇食肉販売業

精肉店、馬肉店、獣肉販売業、冷凍肉販売業、牛肉・馬肉・冷凍肉卸売業


◇食鳥肉販売業

主として鳥肉を小売する営業、主として鳥肉を卸売りする営業

許可、届出の区分:氷雪販売業許可
(氷雪販売業)

主として氷を小売する営業、主として氷を卸売りする営業

許可、届出の区分:理容業の届出
(理容業)

理髪店、床屋、理容所、理容院、バーバー

許可、届出の区分:美容業の届出
(美容業)

美容室、美容院、結髪業、ビューティーサロン

許可、届出の区分:興行場営業の届出
(興行場営業)
*映画、演劇または演芸にかかるものに限ります。
映画館、劇場、シアター、寄席、演芸場

許可、届出の区分:旅館業営業許可
(旅館業)

旅館、観光ホテル、ビジネスホテル、宿屋、温泉旅館、割烹旅館、民宿、ペンション、国民宿舎、簡易宿所、ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、下宿営業

許可、届出の区分:浴場営業許可
(サウナ営業)

都道府県生活衛生営業指導センターの発行する意見書が申込書に添付されたものに限ります。

(その他公衆浴場業)
*その他公衆浴場業にかかる資金の使いみちは、レジオネラ症の発生のおそれがある施設または設備の改善を図るための資金に限ります。
いわゆるスーパー銭湯、健康ランド等

許可、届出の区分:クリーニング所の届出
(クリーニング業)

洗濯業、クリーニング業、ランドリー業、クリーニング工場、貸おむつ業、貸タオル業、リネンサプライ業、クリーニング取次業

許可、届出の区分:厚生労働大臣の指定
(理容師養成施設・美容師養成施設)

理容学校、美容学校
〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
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